事務所からのお知らせ

事務所からのお知らせ

youtube動画「脱獄iPhoneの販売」を公開しました。

youtube動画「脱獄iPhoneの販売」を公開しました。

当動画では、iPhoneを改造した脱獄iPhoneを販売することと商標権の関係について、どうして、商標が付された商品を改造して販売する行為が商標権を侵害することになるのかの解説をしています。

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分