youtube動画「アイドルのものまね動画」を公開しました。
当動画では、「楽曲」「歌詞」「振付け」が、どのような時に著作権の対象となり、アイドルのものまねで、楽曲に合わせて振り付けを再現しながら歌唱する姿を動画サイトにアップする場合に、全ての著作権者の許可が必要とされるのか。
また、楽曲や歌詞の著作権を管理している管理会社と包括契約を締結しているところがある場合、一般の方が、著作権の対象となる楽曲を演奏したり、歌唱したとしても著作権侵害にならない。
そして、管理会社がない振付けの場合はどうなるかなどを解説しています。