相続・遺言
相続・遺言

遺言執行者はだれでもなることができるのですか?

未成年者と破産者は遺言執行者になることはできません。

それ以外には、別段資格について定める法律はありませんので、あなたが信頼できると思われる方を遺言執行者として指定することができます。ただし、遺言を執行する場面では、様々な法律問題が発生しますし、相続人との対立から訴訟に発展することもあります。ですから、遺言執行者として弁護士を選任されるのが無難です。通常、遺言書を作成した弁護士が遺言執行者にもなっています。

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