事実上、相続人らで遺言書のとおり分割してもかまいせん。
ただし、子の認知、相続人の廃除やその取消を行う場合、民法では、必ず遺言執行者を置かなければならないとされていますので、遺言でこれらのことを行う場合には、遺言執行者を指定しておく方がよいと思います。
また、特定の相続人に不利な内容の遺言の場合には、相続人全員の協力を得て遺言を実現することが困難な場合があります。このような場合にも、遺言執行者を指定しておく方がよいと思います。
遺言書に書かれたとおりに遺産を分割するには、何か特別な手続を経る必要があるのですか?
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事実上、相続人らで遺言書のとおり分割してもかまいせん。
ただし、子の認知、相続人の廃除やその取消を行う場合、民法では、必ず遺言執行者を置かなければならないとされていますので、遺言でこれらのことを行う場合には、遺言執行者を指定しておく方がよいと思います。
また、特定の相続人に不利な内容の遺言の場合には、相続人全員の協力を得て遺言を実現することが困難な場合があります。このような場合にも、遺言執行者を指定しておく方がよいと思います。
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