相続・遺言
相続・遺言

家庭裁判所の開封・検認の手続を経ていない遺言は無効になってしまうのですか?

遺言が無効になるということはありません。開封した者が過料の制裁を受けるだけです。

逆に、裁判所の開封・検認手続を経たからといって、遺言書が必ず有効なものとなるわけでもありません。

遺言の有効・無効は、様々な証拠に基づいて民事訴訟で確定されることであり、家庭裁判所の開封・検認手続とは無関係なのです。ただし、開封された遺言書は、本当に本人が作成したのか争われる可能性が高くなります。遺言書に基づき円滑に遺産分割を行うのであれば、開封・検認手続を経ないと無用な紛争が起こることになります。

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