公証人に作成してらもう公正証書遺言の場合には、公証役場で定まった書式で作成され、縦書き遺言書が作成されます。
しかし、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、表題を付けるべきかどうか、縦書きか横書きか、文字や字体はどのようにすべきかについて別に定まっていません。極端な例でいえば、外国語で記載された遺言書でもかまいません。
遺言書には定まった書式などがあるのですか?
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
公証人に作成してらもう公正証書遺言の場合には、公証役場で定まった書式で作成され、縦書き遺言書が作成されます。
しかし、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、表題を付けるべきかどうか、縦書きか横書きか、文字や字体はどのようにすべきかについて別に定まっていません。極端な例でいえば、外国語で記載された遺言書でもかまいません。
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F