民法では証人になることができない者を定めています。
証人となることができない者として、
- 未成年者
- 推定相続人(被相続人が亡くなられたときに相続人となる者)
- 受遺者(遺言によって遺贈を受ける者)、その配偶者
- 直系血族
- 公証人の配偶者
- 四親等内の親族
- 書記および雇人
があります。これら以外の者であれば証人になることができます。
なお、弁護士に証人になってもらえば、遺言の内容が相続人となる者や第三者に明らかになることはありませんので安心です。
秘密証書遺言や公正証書遺言を作成する際の証人というのは誰にでもなってもらうことができるのですか?
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
民法では証人になることができない者を定めています。
証人となることができない者として、
があります。これら以外の者であれば証人になることができます。
なお、弁護士に証人になってもらえば、遺言の内容が相続人となる者や第三者に明らかになることはありませんので安心です。
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