成年後見人が就いていたとしても、ものごとを判断する能力が回復しているときに遺言書を作成することはできます。このとき、医師二人の立ち会いが必要で、立ち会ってもらった医師に、ものごとの判断がつくときに作成されたこと付記してもらい、医師の署名・押印してもらっておく必要があります。
そして、自筆証書遺言の場合には、遺言書に医師の付記や署名押印をしてもらう必要があり、秘密証書遺言の場合には、封紙にこれを行ってもらうことになります。
私には成年後見人が就いていますが、このような私が自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成する際に注意しなければならないことを教えてください。
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成年後見人が就いていたとしても、ものごとを判断する能力が回復しているときに遺言書を作成することはできます。このとき、医師二人の立ち会いが必要で、立ち会ってもらった医師に、ものごとの判断がつくときに作成されたこと付記してもらい、医師の署名・押印してもらっておく必要があります。
そして、自筆証書遺言の場合には、遺言書に医師の付記や署名押印をしてもらう必要があり、秘密証書遺言の場合には、封紙にこれを行ってもらうことになります。
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