秘密証書遺言は、自署する必要がないのでワープロで作成したものや、第三者に作成してもらったものでもかまいません。ですから、遺言者が自分の名前を書ければ作成することができます。
また、言葉を発することができない者であっても、通訳人の通訳によって、遺言者自らの遺言であることを、申述する、あるいは封筒の表に自署すればよいのです。
秘密証書遺言は、名前のとおり、相続人に内容を隠しておくことができ、偽造されたり、強制的に作成させられるおそれは非常に少ないといえるでしょう。
しかし、公証人役場に保管されるわけではありませんので、自ら保管しておく必要があり、隠匿や破棄される可能性も否定できません。