秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしておく遺言のことです。
遺言者が遺言書を作成した上で署名・押印し、遺言書を封筒に入れて遺言書に押印した印と同じ印で封筒を封印します。
そして、証人二名に立ち会いを求め、公証人に対して、自らの遺言書であること、第三者に遺言書を作成してもらったときにはその者の氏名と住所を申述します。
さらに、公証人よって、封筒に遺言者の申述の内容と日付を記載してもらいます。
最後に、公証人、遺言者、証人が証明押印することになります。
秘密証書遺言とは、どのような遺言ですか?
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秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしておく遺言のことです。
遺言者が遺言書を作成した上で署名・押印し、遺言書を封筒に入れて遺言書に押印した印と同じ印で封筒を封印します。
そして、証人二名に立ち会いを求め、公証人に対して、自らの遺言書であること、第三者に遺言書を作成してもらったときにはその者の氏名と住所を申述します。
さらに、公証人よって、封筒に遺言者の申述の内容と日付を記載してもらいます。
最後に、公証人、遺言者、証人が証明押印することになります。
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