相続・遺言
相続・遺言

私には、妻や子供がいますが、現在は内縁の妻と内縁の妻との間でできた子供と一緒にくらしています。私の財産はそんなにあるわけではないのですが、私が亡くなったとき、内縁の妻やその子にもそれなりの財産を残してやりたいと考えています。この場合、やはり遺言書を作成すべきですか?

内縁の妻は相続人ではありませんので、他に相続人がいる限りあなたの財産を承継することはありません。ですから、内縁の妻に遺産を残したいと考えるのであれば遺言書を作成しておく必要があります。

また、内縁の妻との間にできた子は、非嫡出子になり、法律上、婚姻届を提出した妻との間にできた子の半分の割合しか相続できないことになります。仮に、内縁の妻との間にできた子に、他の子らと同様の相続をさせたいと考える場合にも遺言書を作成しておく必要があるのです。

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