再婚した妻の連れ子と養子縁組をしている場合、再婚した妻との間にできた子がある場合というのは、遺産分割でトラブルになりやすい典型の一つです。
再婚後に形成した生活というのは、あなたが亡くなった後にも後妻やその子に残してあげたいと思うのが一般的です。仮に、そのように考えるのであれば、遺言書を作成することを検討すべきではないかと思います。
私は、離婚して再婚していますが、再婚した妻の連れ子との間で養子縁組をおこなっています。私は、長年、前妻の子供らと連絡をとっておらず、伝え聞いたところによると前妻の子供らは立派に独立しているそうです。私には大した財産もないので、前妻の子供らが私の遺産をあてにしているとも思えないので遺言書をわざわざ作成しておく必要はないと思うのですが。
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再婚した妻の連れ子と養子縁組をしている場合、再婚した妻との間にできた子がある場合というのは、遺産分割でトラブルになりやすい典型の一つです。
再婚後に形成した生活というのは、あなたが亡くなった後にも後妻やその子に残してあげたいと思うのが一般的です。仮に、そのように考えるのであれば、遺言書を作成することを検討すべきではないかと思います。
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