あなたが生きている間は比較的良好な関係であったとしても、あなたが亡くなった後、前妻の子供らがあなたに対する遠慮がなくなり、再婚した妻や子供らに対して先鋭に意見を主張するようになるということがあります。
また、あなたが再婚した妻やその子供と生活を送っており、亡くなった後もその方々に土地や建物を相続させたいと考えていても、遺産分割協議の結果あなたの希望が実現しない可能性があります。
再婚され、それぞれの奥さんとの間に子供がいる場合というのは、遺産分割でトラブルになりやすい典型の一つです。
このようなトラブルを事前に回避するためにも遺言書を作成さえるべきではないかと考えます。