相続・遺言
相続・遺言

私は、妻に先立たれ再婚し、再婚した妻との間に子供がいます。前妻との間にも子供が2人いるのですが、前妻の子供らと再婚した妻や子供とは、比較的良好な関係です。このような場合には、遺言書を作成しておく必要はないのではないですか?

あなたが生きている間は比較的良好な関係であったとしても、あなたが亡くなった後、前妻の子供らがあなたに対する遠慮がなくなり、再婚した妻や子供らに対して先鋭に意見を主張するようになるということがあります。

また、あなたが再婚した妻やその子供と生活を送っており、亡くなった後もその方々に土地や建物を相続させたいと考えていても、遺産分割協議の結果あなたの希望が実現しない可能性があります。

再婚され、それぞれの奥さんとの間に子供がいる場合というのは、遺産分割でトラブルになりやすい典型の一つです。

このようなトラブルを事前に回避するためにも遺言書を作成さえるべきではないかと考えます。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分