認められます。
遺留分を侵害している人は財産を返還するか、減殺請求されている価格に相当する金銭の支払いかのいずれかを選択することができるのです。
遺留分を侵害する贈与が行われており、私としては贈与された物をそのまま返還してもらいたいと考えています。ところが、贈与を受けた人はお金を支払うので返還はしないと言っています。このような主張が認められるのですか?
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認められます。
遺留分を侵害している人は財産を返還するか、減殺請求されている価格に相当する金銭の支払いかのいずれかを選択することができるのです。
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