相続・遺言
相続・遺言

遺留分を侵害する贈与が行われていたのですが、贈与を受けた人はその財産を処分してしまっています。このときには、どのようにして遺留分を確保すればよいのですか?

贈与の対象となった財産が処分された場合、贈与を受けた人は贈与された財産に相当する金銭により遺留分を回復することになります。

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