贈与の対象となった財産が処分された場合、贈与を受けた人は贈与された財産に相当する金銭により遺留分を回復することになります。
遺留分を侵害する贈与が行われていたのですが、贈与を受けた人はその財産を処分してしまっています。このときには、どのようにして遺留分を確保すればよいのですか?
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
贈与の対象となった財産が処分された場合、贈与を受けた人は贈与された財産に相当する金銭により遺留分を回復することになります。
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F