民法の規定により減殺請求の対象となります。
質問のような場合、あなたは特別受益を受けたといいいます。特別受益は、1年以上前のものも減殺請求の対象となるとされているのです。
最高裁判例でも、相続人に対する贈与は、それが相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人などの関係者の個人的事情の変化を考慮すると、減殺請求を認めることが当該相続人に酷である、といった特段の事情のないかぎり減殺請求の対象となるとされています。
私は、生前父から現在住んでいる自宅の土地について贈与を受けました。私が過去に受けた贈与についても減殺請求の対象となるのでしょうか?
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民法の規定により減殺請求の対象となります。
質問のような場合、あなたは特別受益を受けたといいいます。特別受益は、1年以上前のものも減殺請求の対象となるとされているのです。
最高裁判例でも、相続人に対する贈与は、それが相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人などの関係者の個人的事情の変化を考慮すると、減殺請求を認めることが当該相続人に酷である、といった特段の事情のないかぎり減殺請求の対象となるとされています。
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