相続・遺言
相続・遺言

父は、6ヶ月前、身のまわりの世話をすることを条件に、愛人に自宅を贈与し、亡くなりました。このような場合にも、遺留分を計算する場合、贈与した財産を組み戻して計算してよいのでしょうか?

こちらのQ&Aで説明したように、遺留分を計算する際に組み戻す財産は、原則として被相続人が亡くなる1年以内に贈与された財産ですので、質問のような場合にも組み戻されることになります。

ただし、身のまわりの世話をするという条件で贈与しています(このような贈与を負担付贈与といいます。)ので贈与した財産をそのまま組み戻すわけではありません。贈与された人の負担に応じて減額されることになるのですが、その評価は容易にできるものではありません。このような場合には、家庭裁判所の鑑定人に評価してもうらことになります。

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