相続・遺言
相続・遺言

被相続人が死亡する1年以上前にした贈与でも、被相続人とそれを受けた者がともに遺留分権利者に損害を加えることを承知でした贈与については、遺留分の計算において基礎となる財産に組み戻すことになるそうですが、遺留分権利者に損害を加えることを承知していたというのは、どのような場合をいうのですか?

遺留分権利者に損害を加えることを承知していたというのは、裁判例では、贈与が遺留分を侵害したものであるという事実を認識した上で、さらに将来被相続人の財産が増加しないということを予測できる場合であるとされています。

ですから、遺留分権利者を害することを知っていたということを証明するのは非常に難しいと思われます。

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