相続・遺言
相続・遺言

父は、愛人に対して、6,000万円相当のマンションを500万円で譲渡しました。私たち兄弟の遺留分を計算するとき、愛人に安価で譲渡したマンションを組み入れて計算することはできないのですか?

こちらのQ&Aで説明したように、遺留分を計算する際に組み戻す財産は、原則として被相続人が亡くなる1年以内に贈与された財産です。

しかし、不相当な価格で譲渡した場合には、贈与したのと同様ですので、遺留分算出の際には組み戻される扱いになります。

また、不相当な価格で譲渡されている場合、譲受人は、通常、被相続人と何らかの深い関係にあることが多いと思われ、譲受人が被相続人の財産の内容を知っていることもあろうかと思われます。ですから、この場合、被相続人が亡くなったときから1年以上前のものであっても組み戻しの対象となる可能性がありますので、よく検討する必要があるでしょう。

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