失うことになります。
あなたのお父さんは、生前に土地を贈与されたのですから、それをあなたが相続するので、あなたに所有権が帰属するようにも思えます。ところが、あなたのおじいさんは、おじさんに遺贈したわけですから、あなたのおじいさんは、異なる者に土地を二重に譲渡したのと同様の関係になるのです。ですから、先に登記を備えた者が自らの権利を主張することができ、質問の場合ですとおじさんが所有権を主張できるという結論になるのです。
私の父は、生前に祖父から土地を贈与されていました。父は、祖父から贈与された土地について移転登記を行うことなく亡くなってしまいました。祖父は、その後、遺言書を作成し父に贈与した土地を父の弟に遺贈してしまい、父の弟は移転登記を済ませました。私は、父が贈与された土地の所有権を失ってしまうのでしょうか?
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あなたのお父さんは、生前に土地を贈与されたのですから、それをあなたが相続するので、あなたに所有権が帰属するようにも思えます。ところが、あなたのおじいさんは、おじさんに遺贈したわけですから、あなたのおじいさんは、異なる者に土地を二重に譲渡したのと同様の関係になるのです。ですから、先に登記を備えた者が自らの権利を主張することができ、質問の場合ですとおじさんが所有権を主張できるという結論になるのです。
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