相続・遺言
相続・遺言

合併があった場合に認定の効力を引継ぐには、どのような要件が必要になるのですか?

認定を受けていた会社の後継者が合併で存続する会社の代表者である必要があります。このとき、一定の場合を除き代表権に制限が加えられている場合は除かれます。

また、合併により存続する会社が、合併の対価として株式以外の財産を交付した場合にも効力を承継することができません。ただし、合併比率を調整する合併交付金や合併に反対の株主からの株式買取請求を受けた場合の金銭の交付は除かれます。

そして、認定を受けていた会社の後継者とその同族関係者とが合併によって存続する会社の株式の50%を超える割合の株式を保有し、後継者が筆頭株主である必要があります。

さらに、存続会社が上場会社、資産保有会社や風俗営業会社でないこと、存続会社の特別子会社が風俗営業会社でないことも要件となります。

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