原則としては取消されてしまいます。
死亡や退任だけでなく、後継者の代表権に制限を加えた場合にも取消されてしまいます。
ただし、以下の理由により代表者に制限を加えたとしても認定が取消されることはありません。
- 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けたこと。
- 身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受けたこと。
- 要介護認定(要介護五)を受けたこと。
- 上記に類すると認められること。
経営を承継した相続人が死亡したり、途中で退任した場合には、認定が取消されるのでしょうか?
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
原則としては取消されてしまいます。
死亡や退任だけでなく、後継者の代表権に制限を加えた場合にも取消されてしまいます。
ただし、以下の理由により代表者に制限を加えたとしても認定が取消されることはありません。
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