報告書を確認して、相続税の軽減措置を受ける条件の1つでも欠けた場合に取消されることになります。
具体的には、以下のものに該当すれば取消されます。
- 常時使用する従業員の数が従業員数起算日における数の8割下回った場合。
- 後継者が株式などを譲渡した場合。
- 後継者とその同族関係者で総株主などの議決権数の過半数を割った場合。
- 同族関係者の中で後継者が筆頭でなくなった場合。
- 風俗営業会社になった場合。
- 資産保有会社となった場合。
- 報告基準日直近の事業年度の総収入が0となった場合。
- 特別子会社が風俗営業会社になった場合。
その他、合併による場合を除き、会社が解散した場合にも取消されることになります。