被相続人が亡くなられたときに、事業承継にかかる相続税の軽減措置を受けるための申請を行い、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
そして、申請を行う前提として、被相続人の生前に、計画的な承継にかかる取組についての確認が必要になります。ただし、この確認は、平成20年10月1日から平成22年3月31日までは不要とされ、被相続人が60歳未満の者である場合や公正証書遺言による相続または遺贈により、発行済議決権株式総数の50%を超える株式や持分を保有するに至った場合にも不要とされています。
経済産業大臣の認定を受けた後は、1年に1回事業継続の報告を行い、確認をしてもらう必要があります。この事業報告時に、相続税の軽減措置を受ける条件をみたしていないときには認定が取消されることになります。
また、合併や株式交換などにより組織再編を行った場合にも報告を行い、報告の確認を行ってもらい、存続会社において認定の効果を承継させておかなければなりません。