先に説明しました納税猶予を受けることができる会社の代表者であったこと。
被相続人と同族関係者で発行済議決権株式や持分の総数の50%超の株式や持分を保有しており、同族内で筆頭株主、あるいは持分を有する者であるであったこと。
以上の2つの要件を備えた方からの相続ということになります。
相続税の軽減措置を受けるためには、被相続人がどのような者である必要があるのでしょうか?
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先に説明しました納税猶予を受けることができる会社の代表者であったこと。
被相続人と同族関係者で発行済議決権株式や持分の総数の50%超の株式や持分を保有しており、同族内で筆頭株主、あるいは持分を有する者であるであったこと。
以上の2つの要件を備えた方からの相続ということになります。
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