相続や遺贈を受けた代表者や、代表者の同族関係者に対する貸付金・未収金は資産管理会社と判断される際に考慮されるのでしょうか?
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代表者や代表者の同族関係者に対する貸付金・未収金は,保有する現預金を計算する際に加算されることになります。
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