相続・遺言
相続・遺言

私は、夫の子を身籠もっているときに夫を亡くし、続けて夫側の祖父も亡くしました。子供を産んでから気づいたのですが、祖母と夫の兄弟(姉妹)たちが遺産分割をすませ、さらに財産を譲渡してしまいました。この場合にも財産を譲受けた者に対して、返還を求めることができるのでしょうか?

基本的には返還を求めることができますが、返還を求めることができない場合もあります。

たとえば、祖母や父の兄弟(姉妹)たちが、あなたが妊娠していることを知らずに遺産分割をしてしまった場合には、相続回復請求の時効を主張することができます。そして、祖母や父の兄弟(姉妹)たちが時効の主張ができるとき、財産を譲受けた者も同じように時効の主張ができるというのが最高裁の判例です。ですから、このような場合には、遺産を取り戻すことはできません。

また、財産を譲受けた者に時効取得が成立した場合にも返還を求めることができないというのが多数の意見です。

ですから、上記したような場合には、返還を求めることができなくなると考えてよいと思います。

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