そもそも、先祖から受け継いだ墓地、墓石、仏壇、位牌などは相続財産にはふくまれません。
これらを誰が承継するかは、被相続人が指定することができます。指定の方法は、どのような方法でもよく、遺言書で定めることも、便せん等に書き記しておくこともできますし、口頭でもかまいません。
被相続人が指定していない場合には、その地方の慣習によって決められることになります。通常は、長男が承継することになることが多いと言えます。
私の実家には、先祖から受け継いだ墓地、墓石、仏壇、位牌などがあります。これらは誰が相続することになるのですか?
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そもそも、先祖から受け継いだ墓地、墓石、仏壇、位牌などは相続財産にはふくまれません。
これらを誰が承継するかは、被相続人が指定することができます。指定の方法は、どのような方法でもよく、遺言書で定めることも、便せん等に書き記しておくこともできますし、口頭でもかまいません。
被相続人が指定していない場合には、その地方の慣習によって決められることになります。通常は、長男が承継することになることが多いと言えます。
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