相続・遺言
相続・遺言

父の葬儀の際に頂いた香典は相続財産に含まれるのですか?

香典は相続財産ではありません。

香典は、日本の慣習に基づき、遺族の悲しみを慰めるためや葬儀を出す家庭の経済的負担を軽減するために贈られるもので、法律での取り決めがありません。香典を受け取ることが慣習に基づくものであるならば、その使用方法も慣習に基づくべきであり、通常葬儀費用として使用されます。ですから、香典は、誰のものという色分けをせず、葬儀費用として使用されるべきだと考えます。

葬儀費用を支払って残った香典については、その後の祭事に要する費用に充てるべきで、相続人の間で取り合いすべきものではないと考えています。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分