香典は相続財産ではありません。
香典は、日本の慣習に基づき、遺族の悲しみを慰めるためや葬儀を出す家庭の経済的負担を軽減するために贈られるもので、法律での取り決めがありません。香典を受け取ることが慣習に基づくものであるならば、その使用方法も慣習に基づくべきであり、通常葬儀費用として使用されます。ですから、香典は、誰のものという色分けをせず、葬儀費用として使用されるべきだと考えます。
葬儀費用を支払って残った香典については、その後の祭事に要する費用に充てるべきで、相続人の間で取り合いすべきものではないと考えています。