お店を夫の名前で経営していたのであれば、未払金の支払請求権も相続人に相続されることになります。ただし、金銭を請求する権利は、各相続人が相続分に応じて分割されて相続するというのが、最高裁の判例です。ですから、相続人単独で、全額の請求はできないということになります。このような不都合を回避するためには、相続人全員の名前で請求するか、遺産分割協議で相続する相続人を決定して単独で請求するということになります。
私の夫は、お店を経営していたのですが、お店の帳簿みると未払いのお客さんが大勢おられます。私が夫に代わって支払いを求めることができるのでしょうか?
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
お店を夫の名前で経営していたのであれば、未払金の支払請求権も相続人に相続されることになります。ただし、金銭を請求する権利は、各相続人が相続分に応じて分割されて相続するというのが、最高裁の判例です。ですから、相続人単独で、全額の請求はできないということになります。このような不都合を回避するためには、相続人全員の名前で請求するか、遺産分割協議で相続する相続人を決定して単独で請求するということになります。
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F