相続・遺言
相続・遺言

私と夫は、夫が兄から無償で借りていたマンションの一室で生活を行っていました。先日、私の夫が亡くなったのですが、夫の兄から夫がいたので無償で貸していただけであって、夫が亡くなった以上マンションを明け渡して欲しいと言われています。私は、夫の兄の要求に応じないといけないのでしょうか?

基本的には明け渡さなければなりません。

無償で他人のものを借りることを使用貸借といいます。使用貸借契約は、民法で、契約当事者の一方が死亡すると終了すると規定されています。ですから、あなたは、マンションに住む権利がなくなるのです。

ただし、あなたの夫が夫の兄と何らかの特約を結んでいる可能性もありますので確認はすべきだと思います。

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