マンションを明渡して売却する必要はありません。ただし、マンションの価格に基づき、兄弟の相続分に応じた金銭による清算が必要になります。仮に、妻にマンションを相続させると記載された遺言書があれば、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、お金による清算も不要となります。
私は、夫を亡くした後も、夫が残してくれたマンションに住んでいます。私たち夫妻には子供がなく、夫の両親も早くに他界しています。最近、夫の兄弟から、私が住んでいるマンションは、夫の兄弟も相続しているので売却して相続分に応じたお金を分けて欲しいと言われています。私は、共同相続人である兄弟の要求に応じなければならないのでしょうか?
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マンションを明渡して売却する必要はありません。ただし、マンションの価格に基づき、兄弟の相続分に応じた金銭による清算が必要になります。仮に、妻にマンションを相続させると記載された遺言書があれば、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、お金による清算も不要となります。
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