国から支払われる遺族年金は相続財産にふくまれません。法律で受給できる人が規定されており、受給者固有の財産となるため相続財産には含まれないのです。
夫が亡くなって遺族年金が私に支給されることになりました。遺族年金は相続財産に含まれるのですか?
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国から支払われる遺族年金は相続財産にふくまれません。法律で受給できる人が規定されており、受給者固有の財産となるため相続財産には含まれないのです。
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