相続・遺言
相続・遺言

亡くなった夫が勤めていた会社から死亡退職金が支払われることになっています。この死亡退職金は、相続財産に含まれるのでしょうか?

死亡退職金の受取人は、一般的に各種法律や就業規則などにより定められており、定めがある限り生命保険と同様に受取人固有の財産となります。これは、死亡退職金が、亡くなられた方と生計をともにしていた方への生活保障であると考えられているからです。

まず、死亡退職金が支払われる根拠となる法律や就業規則を確認すべきです。

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