基本的に被相続人が有していた財産や被相続人が負っていた負債について全て相続すると理解しておいてよいです。
相続する財産の例としては、土地、建物、借地権や借家権、一切の動産、現金、預貯金、株式、公社債、手形・小切手などの有価証券、貸金返還請求権や売掛金支払請求権等債権、営業権、鉱業権、漁業権、電話加入権、特許権や著作権などがあります。
相続する負債の例としては、借入金、買掛金、税金、地代、割賦代金、保証債務等があります。
相続の対象となり、相続人が引き継ぐものにはどのようなものがありますか?
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基本的に被相続人が有していた財産や被相続人が負っていた負債について全て相続すると理解しておいてよいです。
相続する財産の例としては、土地、建物、借地権や借家権、一切の動産、現金、預貯金、株式、公社債、手形・小切手などの有価証券、貸金返還請求権や売掛金支払請求権等債権、営業権、鉱業権、漁業権、電話加入権、特許権や著作権などがあります。
相続する負債の例としては、借入金、買掛金、税金、地代、割賦代金、保証債務等があります。
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