遺産相続は、失踪宣告がなされたときにも開始します。
行方不明になって7年間、生きているか死んでいるのかも分からない場合、利害関係にの申立により、家庭裁判訴は失踪宣告を出すことになります。また、戦地や沈没した船舶にいた者、その他死亡の原因となる危難に遭遇した者については、危難が去った後1年間生死が不明の場合にも失踪宣告を出すことになっています(以上、民法30条)。
そして、失踪宣告には、その人が死亡したものみなす効果があります(民法31条)。これにより、その人の相続が開始するのです。
失踪宣告による相続は、非常に稀な例で、私も今まで2例しか経験したことがありません。