相続・遺言
相続・遺言

遺産相続は、死亡と同時に当然にはじまるということは理解しましたが、それ以外の場合ではじまるということはありますか?

遺産相続は、失踪宣告がなされたときにも開始します。
行方不明になって7年間、生きているか死んでいるのかも分からない場合、利害関係にの申立により、家庭裁判訴は失踪宣告を出すことになります。また、戦地や沈没した船舶にいた者、その他死亡の原因となる危難に遭遇した者については、危難が去った後1年間生死が不明の場合にも失踪宣告を出すことになっています(以上、民法30条)。
そして、失踪宣告には、その人が死亡したものみなす効果があります(民法31条)。これにより、その人の相続が開始するのです。
失踪宣告による相続は、非常に稀な例で、私も今まで2例しか経験したことがありません。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分