相続・遺言
相続・遺言

私は、息子に貸したお金の返済を免除してやろと思います。この場合にも贈与税が課せられてしますのですか?

原則的には、贈与税の課税対象となります。

ただし、息子さんが無資力のため返済の能力がない場合には、贈与税を課せられることはありません。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分