原則的には、贈与税の課税対象となります。
ただし、息子さんが無資力のため返済の能力がない場合には、贈与税を課せられることはありません。
私は、息子に貸したお金の返済を免除してやろと思います。この場合にも贈与税が課せられてしますのですか?
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原則的には、贈与税の課税対象となります。
ただし、息子さんが無資力のため返済の能力がない場合には、贈与税を課せられることはありません。
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