相続・遺言
相続・遺言

配偶者に対する贈与について何らかの控除はないのですか?

相続税と同様に配偶者控除があります。

配偶者控除を受けるには婚姻期間が20年以上なければなりません。

そして、配偶者控除は、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭について2,000万円までの贈与について課税価格から控除することができます。また、基礎控除との併用も可能ですので、事実上2,110万円まで課税価格から控除することが可能となります。

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