相続・遺言
相続・遺言

年金形式で支払われる保険金や共済金などの定期金に関する権利はどのように評価するのですか?

定期金に関する権利は有期の場合と終身の場合に評価方法がことなります。

有期定期金は、残存期間に受ける年金給付金の合計に残存期間に応じた以下の割合を乗じた額を評価額とします。

  • 5年以下     70%
  • 5年超10年以下  60%
  • 10年超15年以下  50%
  • 15年超25年以下  40%
  • 25年超35年以下  30%
  • 35年超      20%

終身定期金は、1年間に受ける年給付金額に以下の倍数を乗じた額を評価額とします。

  • 25歳以下     11倍
  • 25歳超40歳以下  8倍
  • 40歳超50歳以下  6倍
  • 50歳超60歳以下  4倍
  • 60歳超70歳以下  2倍
  • 70歳超      1倍

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