年超過利益額の複利年金現価(基準年利率による複利年金現価率)と前年所得額(著名なものはその3倍の金額)とのいずれか低い額となります。
ただし、平均利益金額200万円未満、開業後10年未満、自由業の営業権などは評価しません。
営業権についてはどのように評価するのですか?
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年超過利益額の複利年金現価(基準年利率による複利年金現価率)と前年所得額(著名なものはその3倍の金額)とのいずれか低い額となります。
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