相続・遺言
相続・遺言

受取手形はどのように評価するのですか?

支払期限到来のもの、課税時期から6ヶ月以内に到来するものについては券面額を評価額とします。

上記以外のものについては、課税時期において割引したときに回収できると認める金額をもって評価額とします。

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