相続税の軽減措置の特例を適用するためには、次の要件が必要になります。
- 同族会社の発行済株式などの総額が相続税評価基準で20億円未満であること。
- 被相続人など6親等内同族関係者がその同族会社の発行済株式などの総数の50%以上を保有していること。
- 相続人が引き続きその同族会社の株式などを50%以上保有していること。
- その被相続人が、現在その会社の役員として経営に参加していること。
非上場の同族会社株式の相続税の軽減措置があると聞いたのですが、どのような場合に軽減措置を受けることができるのですか?
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相続税の軽減措置の特例を適用するためには、次の要件が必要になります。
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