相続・遺言
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中会社の株式の評価について、中会社の場合には類似業種比準方式と純資産価額方式を一定のウエイトで併用するそうですが、具体的にはどのような方法で評価されるのですか?

中会社の株式は、以下の計算式で算出します。

類似業種比準価額×L+1株あたりの純資産価額×(1−L)

ここで、「L」の数値は通達で定められており、以下の基準に表に基づいて定められています。

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