質問のような建物は、借地権付建物ということになり、借地権の評価額と建物の評価額の合算額となります。ただし、借地権の評価額については、賃借権譲渡事例等がない場合には建物のみの評価となります。
建物の評価額は固定資産税評価額となり、借地権の評価額は路線価図の路線価の後に記載されているアルファベッドにより確認することができます。
父は、地主から土地を借り、建物を所有していました。この建物の評価はどのようになりますか?
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質問のような建物は、借地権付建物ということになり、借地権の評価額と建物の評価額の合算額となります。ただし、借地権の評価額については、賃借権譲渡事例等がない場合には建物のみの評価となります。
建物の評価額は固定資産税評価額となり、借地権の評価額は路線価図の路線価の後に記載されているアルファベッドにより確認することができます。
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