門や塀、庭園設備については家屋の評価の中には含まれていないので家屋とは別に評価されます。
評価の方法は、相続開始時に、その財産を新たに建築するのに要する費用に対し、経過年数による減価償却費を控除した残額をもとに、家屋の価額との均衡を考慮して評価することになります。
住居の敷地にある門や塀、庭園設備については、どのように評価されるのですか?
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門や塀、庭園設備については家屋の評価の中には含まれていないので家屋とは別に評価されます。
評価の方法は、相続開始時に、その財産を新たに建築するのに要する費用に対し、経過年数による減価償却費を控除した残額をもとに、家屋の価額との均衡を考慮して評価することになります。
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