相続時精算課税制度は、贈与を受ける方が同じでも、贈与する方ごとに制度を適用するかどうか決定することができます。
ですから、母からの贈与については相続時精算課税制度の適用を受けるが、父からの贈与については相続時精算課税制度の適用を受けないという選択も可能なのです。
私は、息子に贈与するにあたり相続時精算課税制度の適用を受けることを考えていますが、夫は、同じ息子に贈与する際、同制度の適用を考えていません。このようなことが認められますか?
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相続時精算課税制度は、贈与を受ける方が同じでも、贈与する方ごとに制度を適用するかどうか決定することができます。
ですから、母からの贈与については相続時精算課税制度の適用を受けるが、父からの贈与については相続時精算課税制度の適用を受けないという選択も可能なのです。
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