相続・遺言
相続・遺言

私は、息子に贈与するにあたり相続時精算課税制度の適用を受けることを考えていますが、夫は、同じ息子に贈与する際、同制度の適用を考えていません。このようなことが認められますか?

相続時精算課税制度は、贈与を受ける方が同じでも、贈与する方ごとに制度を適用するかどうか決定することができます。

ですから、母からの贈与については相続時精算課税制度の適用を受けるが、父からの贈与については相続時精算課税制度の適用を受けないという選択も可能なのです。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分