相続・遺言
相続・遺言

相続時精算課税制度の適用を受けるには、何らかの手続を行う必要があるのですか?

相続時精算課税制度の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署に届出書を提出する必要があります。

そして、一度届出書を提出しますと相続時まで継続適用となり、取消すことができませんので注意が必要です。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分