相続時精算課税制度の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署に届出書を提出する必要があります。
そして、一度届出書を提出しますと相続時まで継続適用となり、取消すことができませんので注意が必要です。
相続時精算課税制度の適用を受けるには、何らかの手続を行う必要があるのですか?
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
相続時精算課税制度の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署に届出書を提出する必要があります。
そして、一度届出書を提出しますと相続時まで継続適用となり、取消すことができませんので注意が必要です。
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F