贈与する方が、贈与をした年の1月1日現在で65歳以上であることが必要です。また、贈与を受けられる方が、直径卑属の推定相続人であり、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上であることが必要になります。
私は、息子に贈与することを考えていますが、相続時精算課税制度の適用を受けるにはどのような条件が必要となりますか?
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贈与する方が、贈与をした年の1月1日現在で65歳以上であることが必要です。また、贈与を受けられる方が、直径卑属の推定相続人であり、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上であることが必要になります。
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