生前の贈与を相続と一体としてとらえ、贈与については贈与を累計した額が一定の控除枠を超える部分について、一律20%の贈与税を支払っておき、相続時に贈与済み財産と相続財産とを合算して最終的に精算する、つまり支払済みの贈与税は、相続税の前払いとして相続税から控除され、払いすぎた贈与税は還付されるという制度です。
この制度のことを、相続時精算課税制度といいます。
生前の贈与を相続と一体としてとらえ、相続時の納税の際に考慮される制度があると聞きましたが、どのような制度なのか説明してください。
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生前の贈与を相続と一体としてとらえ、贈与については贈与を累計した額が一定の控除枠を超える部分について、一律20%の贈与税を支払っておき、相続時に贈与済み財産と相続財産とを合算して最終的に精算する、つまり支払済みの贈与税は、相続税の前払いとして相続税から控除され、払いすぎた贈与税は還付されるという制度です。
この制度のことを、相続時精算課税制度といいます。
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