通常の相続税額に2割加算された額が相続税額となります。
これを一般的に、相続税の2割加算といいます。
通常では、親から子へ、子から孫へ相続することになり、2度の相続税を納めることになります。ところが、2度の相続税納税を避けるために、孫に直接相続させた場合には、2割を加算することで、一応の相続税回避の対策をとっているわけです。
私は、息子と相談した上、いずれ孫に財産が引き継がれていくことになるので、孫に相続させようと思います。この場合の相続税はどのようになるのでしょうか?
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
通常の相続税額に2割加算された額が相続税額となります。
これを一般的に、相続税の2割加算といいます。
通常では、親から子へ、子から孫へ相続することになり、2度の相続税を納めることになります。ところが、2度の相続税納税を避けるために、孫に直接相続させた場合には、2割を加算することで、一応の相続税回避の対策をとっているわけです。
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F